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稲敷市空き家バンク

稲敷市空き家バンク制度をご利用ください

 平成28年4月より、市内の空き家の有効活用を通して、定住促進による地域活性化を図るため「空き家バンク制度」を始めました。

 稲敷市内に空き家を所有していて、売却や賃貸を希望されている方から登録していただいた空き家情報を市のホームページ等で公開し、市内に居住することを希望している方や住み替え等で空き家の利用を希望している方に物件の情報を提供する制度です。

 市内に空き家をお持ちの方で、当バンクにご協力いただける方は是非ご連絡ください。

 

登録できる空き家

 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物。
 ※賃借・分譲を目的として建築された建物や、建築基準法、都市計画法その他の関連法令の規定による居住の用に供することができない建物などを除く。

 

物件登録ができる方(売りたい、貸したい方)

 空き家及びその土地に係る所有権または売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する方。

 

利用登録ができる方(買いたい、借りたい方)

 空き家に定住し、または定期的に滞在して地域住民と協調して生活しようとする方。
 空き家を転売及び転貸する意思のない方。

 

申込方法

 (1)空き家の売却・賃貸を希望する所有者(売りたい、貸したい方)

 「稲敷市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)」「稲敷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)」「同意書(様式第3号)」に必要事項を記入し、添付書類(身分を証明するものの写し、土地・建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1カ月以内))を添えてまちづくり推進課へ提出してください。
 ※「同意書(様式第3号)」については、必ず本人が自署してください。

 (2)空き家の利用登録ができる方(買いたい、借りたい方)
 「稲敷市空き家バンク利用登録申込書(様式第12号)」「誓約書兼同意書(様式第13号)」に必要事項を記入し、添付書類(登録申込者及び同居しようとする者の住民票の写し)を添えてまちづくり推進課へ提出してください。
 ※「誓約書兼同意書(様式第13号)」については、必ず本人が自署してください。
 ※「住民票の写し」は市役所等で取得した原本を指します。コピーではありませんのでご注意ください。

 

交渉・契約方法

 空き家所有者等には、契約交渉のすべてを「公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)」の会員業者に媒介を依頼していただくことになります。

 市では、契約交渉の媒介を行っていませんが、宅建協会と空き家バンクの媒介業務について協定を締結していますので、安心して宅建協会へ依頼することができます。
 なお、宅建協会の媒介には、宅地建物取引業の規定に基づく仲介手数料が必要となります。

【空き家バンクの流れ】

 『『空き家バンクの流れ』の画像』の画像

 

稲敷市空き家バンク制度における助成制度について

稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買や賃貸借が成約した場合に下記の奨励金や助成を受けることができます。 

【助成金の種類】

【助成金の交付対象者】

 空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者等及び賃借者又は購入者であって、次のいずれの要件にも該当するもの。
 (1)助成金の交付申請時に所有者等にあっては本人が、購入者等にあっては購入者等及び当該空き家に
     同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
 (2)賃借者及び購入者(以下「購入者等」という。)にあっては、成約奨励金及び家財処分助成金については交付申請時に、
     リフォーム助成金については完了報告時に当該空き家に定住していること。
 (3)所有者等にあっては本人が、購入者等にあっては購入者等及び当該空き家に同居しようとする者が
     稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。 

※「空き家リフォーム工事助成金」の交付については、工事着工前に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
 交付決定後、工事を着工、工事完了後に工事完了報告書を提出し、交付額が確定し助成金が交付となります。

 

稲敷市空き家バンク物件情報>>

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代) ファックス番号:029-893-0388

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  • 【更新日】2024年8月5日
  • 【公開日】2016年4月1日
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