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稲敷市空き家バンク

※物件・内見に関するお問い合わせは各担当不動産業者へお願いいたします。 

 

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『空き家物件バナー』の画像

 

『空き家バンクリーフレット』の画像『空き家バンクリーフレット2枚目』の画像

 

 

 

 稲敷市空き家バンク制度をご利用ください!

 登録いただいた空き家情報を市のホームページ等で広く公開し、空き家を買いたい(又は借りたい)方からの申込みに応じて、茨城県宅地建物取引業協会の会員業者が媒介業者として間に入り、売買又は賃貸借に係る契約交渉等を行う制度です。空き家を売りたい・貸したい方は、是非ご活用ください。

 ※一般的な不動産の売買契約・賃貸借契約に、市の周知・成約時の各種助成金が加わる制度です。

 ※成約した場合、宅地建物取引業の規定に基づく仲介手数料が必要となりますので、ご了承ください。

 

登録できる空き家

 居住その他の使用がなされていない市内の建物(住居専用住宅、事務所、店舗、倉庫等)

 ※賃借・分譲を目的として建築された建物や、建築基準法・都市計画法その他関連法令を違反している建物は登録できません。

 

物件登録ができる方(売りたい、貸したい方)

 登録する空き家及びその土地に係る所有権を有し、その権利に基づき売却若しくは賃貸を行うことができる方。

※未登記等であっても登録はできますが、売買若しくは貸借契約までに所有権保存登記又は所有権移転登記を行っていただく必要があります。

 

物件を購入・賃借できる方(買いたい、借りたい方)

 空き家を利活用したい方(法人も可)。

 

交渉・契約方法

  空き家所有者等には、契約交渉のすべてを「公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)」の会員業者に媒介を依頼していただくことになります。市では、宅建協会と空き家バンクの媒介業務について協定を締結していますので、安心して宅建協会へ依頼することができます。

※事前に媒介業者を選定の上、お申込みいただくと登録までがスムーズです。媒介可能な不動産業者は 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)」の会員業者に限り、契約形態は専任媒介契約または専属専任媒介契約に限ります。

宅建協会から不動産業者の推薦を受ける場合、ご自身での不動産業者のご指定・推薦の取り辞め、不動産業者選定後の業者変更は出来かねます。(茨城県宅建協会に属している不動産業者の自己推薦となるため、市からの推薦はございません。)

※宅建協会の媒介業務は、宅地建物取引業の規定に定められている仲介手数料が必要となりますので、ご了承ください。

  

申込方法

 

 空き家の売却・賃貸を希望する所有者(売りたい、貸したい方)
 

  1. 「稲敷市空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)」【記入見本】

  2.「稲敷市空き家バンク物件登録カード(様式第2号)」【記入見本】

  3.「同意書(様式第3号)」【記入見本】

  4.身分を証明するものの写し

  5.土地・建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1カ月以内)【土地見本】【建物見本】

  6.念書(様式第4号)【記入見本】

  ※所有権保存登記又は所有権移転登記がされていない場合は、所有権を証する書類(固定資産税納付書等)

  ※「同意書(様式第3号)」については、必ず本人が自署してください。

  ※登記が完了している場合も念のため「念書(様式第4号)」をいただいております。

 

 物件を購入・賃借したい方(買いたい、借りたい方)
 

  1.  「物件交渉申込書(様式第13号)」【記入見本】

  2.「誓約書兼同意書(様式第14号)」【記入見本】

  3.添付書類(身分を証明するものの写し(法人の場合は、全部事項証明書))

    ※「誓約書兼同意書(様式第14号)」については、必ず本人が自署してください。

 

 

 空き家バンク登録の流れ

『『『『空き家バンクの流れ』の画像』の画像』の画像』の画像

 

※事前に不動産業者を選定の上でお申込みいただくと上記3〜5までが省略になり、ご登録までがスムーズです。

※媒介業者は 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)」の会員業者に限り、契約形態は専任媒介契約または専属専任媒介契約に限ります。

※宅建協会の媒介業務は、宅地建物取引業の規定に定められている仲介手数料が必要となりますので、ご了承ください。

 

 

稲敷市空き家バンク制度における助成制度について

 空き家バンクを通じて、空き家の売買や賃貸借が成約した場合、所有者と購入者(又は賃借者)それぞれに助成金を交付します。 

 

助成金の種類

空き家バンク成約奨励金   :所有者等、購入者又は賃借者に5万円 ※契約締結後、180日以内申請要

空き家リフォーム工事助成金 :最大50万円助成(対象経費の2分の1)※契約締結後、180日以内申請要

空き家財財処分費助成金   :最大10万円助成(対象経費の2分の1)※契約締結後、180日以内申請要

 

助成金の交付対象者

 空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた所有者等及び賃借者又は購入者であって、次のいずれの要件にも該当するもの。


 (1)助成金の交付申請時に所有者等にあっては本人が、購入者等にあっては購入者等及び当該空き家に
     同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

 (2)所有者等にあっては本人が、購入者等にあっては購入者等及び当該空き家に同居しようとする者が
     稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。 

※「空き家リフォーム工事助成金」の交付については、工事着工前に交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
 交付決定後、工事を着工、工事完了後に工事完了報告書を提出し、交付額が確定し助成金が交付となります。

 

 

空き家の所有者の方へ「(株)クラッソーネとの連携協定による各サービスのご案内」

 稲敷市は2025年8月4日に株式会社クラッソーネと「稲敷市空き家の適正管理及び除却の促進に関する連携協定」を締結しました。

【稲敷市空き家の適正管理及び除却の促進に関する連携協定について】

 

これにより下記に紹介する各サービスを利用できるようになりました。

不動産関連企業や各種専門家等との連携を通じて、空き家に関する様々な相談を1つの窓口で無料対応します。併せてご検討ください。

『クラッソーネ』の画像(外部サイト)

 

空き家所有者に対し、空き家処分だけではなく利活用・売却を含め、最適な出口戦略の検討を支援します。

お問い合わせ先:0120-304-395(平日9時00分~18時00分)(クラッソーネ・直通電話)
※リンク先の電話番号とは異なります。

URL:https://www.crassone.jp/service/vacant_house_consultation(クラッソーネ・外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代) ファックス番号:029-893-0388

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  • 【更新日】2025年11月7日
  • 【公開日】2016年4月1日
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